育休中の配偶者控除
~確定申告でちょっと得しました~
今年の確定申告の期間もあと少しですね。
ところで、妻(夫)が育休中だと配偶者控除が受けられることがあるって知ってまし
なんと育休中にもらえる育児休業給付金は課税されないので、
夫(妻)が控除対象配偶者となり得るそうです!
私は知らず、配偶者控除を年末調整で申告し忘れ、落ち込んでいたのですが
同僚から「確定申告すればいーじゃんと」と教えてもらいました。
ギリギリ間に合いましたが、確定申告しなければ余計に税金を
多く払ってしまうところでした.....
2019年の確定申告の期間もあと少しですが、今申請するにいくつかポイントがあることを学びましたので、紹介しますね。
■出産手当金・育児休業給付金以外の給与の金額で控除できるか決まる
先ほども言いましたが、育児協業給付金には課税されません。出産手当金も同様です。
給与とした貰った合計額で控除の対象かどうかが決まります。
・年収が103万未満の場合⇒配偶者控除
・年収が201万未満の場合⇒配偶者(特別)控除
ちなみに私は申告したことで実質4万円ほど節税することができました!
4万円の節税は大きいですよね。
■確定申告は「確定申告書等作成コーナー」がお勧め
実際、確定申告しなくても年末調整で書面に書けば問題ないのですが、私は知らずに年末調整時に書かずに会社に提出してしまいました。
確定申告すればいいと知った時は「よしっ」と思ったのですが、確定申告のやり方は分からないし、税務署に行くのもめんどくさい。
そこで家でやれる方法を探してパソコンで申告書を作成しました。
家にプリンターがある方は【確定申告書等作成コーナー】-作成コーナートップが便利です。
私もこれで申請しました。
方法は下記サイトがすごくわかりやすいです。
【確定申告】平成28年分の年末調整で配偶者控除をしなかった人が今から5万円取り返すための方法
封筒などは準備しなければいけませんが、節税できる額に比べれば小さいものかと。
上のサイトで作成したところ小一時間で作ることができました。
確定申告と聞くと今まではすごくめんどくさいものだと思ってましたが、
源泉徴収票などが手元にあれば誰でも簡単にできるんだと思いました。
■最悪忘れた場合でも過去5年間は申告することができる
こんなの知らなかった...今更もう遅い.....という方もいるのではないでしょうか。
それでも、5年間の間であれば過ぎたものでも申告できるそうです!
これはありがたいですね。
というか誰かこういうの教えてくれる人ほしいですよね。
世の中知ってると知らないじゃ貰えるお金や払うお金って
全然
参考になれば幸いです!